登校許可証(出席停止)について
登校許可証(出席停止)について
本校では、学校保健安全法19条により、医師が感染症予防上必要と認めた病気については、出席停止の取り扱いとさせていただいております。これは、罹患者本人の回復のために十分療養していただくことと、他の生徒への感染防止を目的としています。
つきましては、担当医より登校許可が出ましたら、必要に応じて別紙の「登校許可証(出席停止)」を担当医に記入していただき、登校時に担任へ提出してください。
医療機関により、文書料が発生する場合もありますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
別紙「登校許可証(出席停止)ダウンロード」学校において予防すべき感染症
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第一種
- エボラ出血熱
- クリミア・コンゴ出血熱
- 痘そう
- 南米出血熱
- ペスト
- マールブルグ病
- ラッサ熱
- 急性灰白髄炎(ポリオ)
- ジフテリア
- 重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)
- 特定鳥インフルエンザ(H5N1)
- 中東呼吸器症候群(MARSコロナウイルス)
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第二種
- 新型コロナウイルス感染症
- インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)
- 百日咳
- 麻しん(はしか)
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
- 風しん(三日はしか)
- 水痘(みずぼうそう)
- アデノウイルス(咽頭結膜熱(プール熱))
- 結核
- 髄膜炎菌性髄膜炎
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第三種
- コレラ
- 細菌性赤痢
- 腸管出血性大腸菌感染症(O-157等)
- 腸チフス
- パラチフス
- 流行性角結膜炎
- 急性出血性結膜炎(アポロ病)
- その他の感染症【マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、ヘルパンギーナ】
- 医師の判断によるその他の感染症【感染性胃腸炎(ウイルス性胃腸炎、流行性嘔吐下痢症)、手足口病、伝染性紅斑 等】
学校保健安全法施行規則 第18・19条