登校許可証(出席停止)について

登校許可証(出席停止)について

本校では、学校保健安全法19条により、医師が感染症予防上必要と認めた病気については、出席停止の取り扱いとさせていただいております。これは、罹患者本人の回復のために十分療養していただくことと、他の生徒への感染防止を目的としています。

つきましては、担当医より登校許可が出ましたら、必要に応じて別紙の「登校許可証(出席停止)」を担当医に記入していただき、登校時に担任へ提出してください。

医療機関により、文書料が発生する場合もありますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

別紙「登校許可証(出席停止)ダウンロード」

学校において予防すべき感染症

    学校保健安全法施行規則 第18・19条

  • 第一種

    • エボラ出血熱
    • クリミア・コンゴ出血熱
    • 痘そう
    • 南米出血熱
    • ペスト
    • マールブルグ病
    • ラッサ熱
    • 急性灰白髄炎(ポリオ)
    • ジフテリア
    • 重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)
    • 特定鳥インフルエンザ(H5N1)
    • 中東呼吸器症候群(MARSコロナウイルス)
  • 第二種

    • 新型コロナウイルス感染症
    • インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)
    • 百日咳
    • 麻しん(はしか)
    • 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
    • 風しん(三日はしか)
    • 水痘(みずぼうそう)
    • アデノウイルス(咽頭結膜熱(プール熱))
    • 結核
    • 髄膜炎菌性髄膜炎
  • 第三種

    • コレラ
    • 細菌性赤痢
    • 腸管出血性大腸菌感染症(O-157等)
    • 腸チフス
    • パラチフス
    • 流行性角結膜炎
    • 急性出血性結膜炎(アポロ病)
    • その他の感染症【マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、ヘルパンギーナ】
    • 医師の判断によるその他の感染症【感染性胃腸炎(ウイルス性胃腸炎、流行性嘔吐下痢症)、手足口病、伝染性紅斑 等】